弁護士 西脇威夫

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OEM契約、製造販売契約、ライセンス契約、秘密保持契約、販売代理店契約、商標、意匠、労務問題等を支援、事業発展のサポートをしております。

独占禁止法に関する基礎知識記事や事例

労使紛争への予防対策をはじめとした独占禁止法に関する知識、お手続きについて御紹介します。東京都、渋谷区の労使紛争への予防対策をはじめとした独占禁止法に関するご相談をお受けしております。

独占禁止法に関する基礎知識記事や事例

労使紛争への予防対策

労使紛争への予防対策 当事務所は、民法などの原則法および民事事件の判例法理に従い、トラブル予防対策を検討し実行までをサポートいたします。 また、労使紛争防止の予防策としての就業規則. 就業規則を制定いたします。

スポーツ選手 代理人

スポーツ選手 代理人 プロスポーツ選手代理人、スポーツによる地域活性化、スポーツイベントやスポーツクラブの設営及びリスクマネジメント、部活動における体罰問題に関するアドバイス等も行っております。

スポーツビジネス 契約書作成

スポーツビジネス 契約書作成 スポーツに関する仕事は継続し、プロ野球の選手の代理人やスポーツ事故に関するリスクマネジメントに関するアドバイスを行っております。

海外サプライヤとの契約

海外サプライヤとの契約 強みは、1、企業法務の最前線での豊富な経験、2、特に知的財産権、独占禁止法、労働法、インターネット関連分野、3、海外とのネットワークを有していること(英語対応可能)です。

英文及び和文の各種契約の作成


英文及び和文の各種契約の作成
当事務所は、英文および和文の各種契約書およびビジネス法務コンサルティング、さらには契約実務までを豊富な経験とノウハウによりサポートいたします。

スポーツビジネス 関連法検討

スポーツビジネス 関連法検討 プロ野球、サッカーJリーグ、バスケットボール等の選手や、高校、大学等との間のスポンサー契約、スポーツイベントに関する契約に必要な法律事項一般についてのアドバイス及び訴訟対応も行います。

独占禁止法

独占禁止法 独占禁止法・競争法に関するアドバイスについても常にグローバルな視点から迅速・的確に行うことをモットーとしております。。他士業との連携も強化しておりますので最良・最適のリーガルサービスを提供しています。

企業法務

企業法務 会社 の設立から、株主総会、取締役会、労働、契約、コンプライアンス、債権回収、事業承継、清算その他企業法務全般について対応可能です。多くの外国会社の日本子会社の設立をし、その一切の法律問題を担当するという経験があるため、企業法務全般について十分なサービスを提供することができます。日本法について英語で説明することも可能です。 1.会社設立 定款を含む会社設立に必要な書類の作成から登記までお手伝い致します。また、就業規則や雇用契約書の作成等設立に際して必要となる労働関係のお手伝いもさせていただきます。英語の対応も可能です。 2.契約 取引をする時には、それを書面にしておかないと、言った言わないの争いになることが多いです。また契約を締結するとしても、中身をきちんと吟味して締結しておかないと、思わぬところで責任を負わされたり、思うように利益を得られないこともあり得ます。また賠償の請求ができないということも起こり得ます。紛争が裁判になった場合、書面の証拠力はとても高いので、細心の注意を払って、契約書を作成する必要がります。また、契約書を作成することにより、取引をするにあたり、確認すべき点を検討することができます。 相手方からでてきた契約書の案は相手方に有利にできていることが多いですし、自社に契約のフォームがあるとしても必ずしもすべての場合に自社に有利にできているとは限りません。契約を締結する前に、個別の事情や相手方に応じて、いろいろな場合を想定して、法令や過去の判例を考慮しながら、条文に漏れがないように、また文言に法令違反があって無効とされたり責任を負わされることがないよう又は当方が意図することと違うように解釈されることがないようにしておく必要があります。紛争が生じて裁判になった時も、裁判所が、こちらの考えるとおりに解釈できるような文言を使わなければなりません。様々な形態の取引において、紛争も含め多くの経験を有する弁護士を契約書の作成にご利用下さい。もともと外資系の法律事務所での執務の経験が長く、ワシントン大学への留学、サンフランシスコの法律事務所での実務の経験もありますので、英文契約も対応可能です。 3.労働 労働を提供する従業員と賃金を支払う経営者は、時によっては対立することもあります。そこで、労使間で争いがおこらないようまた万一争いが起こったとしても、適切に対応できるよう、準備をしておかなければなりません。 具体的には、残業代や休日手当を含む適法な賃金の支払い、就業規則や賃金規則等の作成・改訂、36協定の締結、労働組合との交渉その他労使交渉、勤務時間の記録、解雇や配置転換の手続等を適切に行うことです。   4.コンプライアンス 企業が法令遵守違反を犯すことにより、漏洩された情報の主体である個人や不当な割引を強要された下請会社等その対象に損害を与えるだけでなく、自らもそのブランドに傷がつくという損害を負うことになります。会社としては違法なことはさせるつもりはなかったが、従業員が会社によかれと思ってやったことが、法令違反だったということはよくあることです。会社としては例えば個人情報保護法や独占禁止法について役員や従業員をよく教育し、会社として法令違反を行っていたことがないよう注意する必要があります。 5.事業承継 経営者が高齢等によって会社の経営から手を引く場合に、それまで育ててきた事業をうまく後継者に引き継がせ、さらに発展することが本人、従業員、取引先、ひいては社会にも望ましいといえます。そのためには後継者を育て、その後継者に経営権を引き継がせる必要がありますが、株主・株式対策等これをスムーズに行うための方策を取る必要があります。

スポーツブランド ライセンス契約

スポーツブランド ライセンス契約 ライセンス契約は、特許技術、実用新案、意匠、著作、商標や他企業の開発した技術、設計に対し、ライセンス料を支払い、ライセンス受諾者のリスクで当該製品を生産する方式のことをいいます。

知的財産権・IT

知的財産権・IT 商標、著作権を中心に、パブリシティ権や肖像権も取り扱っています。特許、意匠、実用新案についても対応可能です。 企業にとって、知的財産権は、利益を生み出す重要なツールです。そのためには、共同研究や開発委託等により新たな知的財産権を生み出し、商標等登録が必要なものについては登録し、適切なライセンス契約を作成する等により最大限活用し、侵害されれば裁判外や裁判でそれを阻止する必要があります。共同研究では適切に活用し、後の紛争を防ぐために、それによって創られた知的財産権の帰属や使用をどうするか契約にする必要がありますし、そのためには当該知的財産権に関する法律や判例だけでなく、独占禁止法も考慮しなければなりません。 また、退職した従業員に営業秘密を持ち出された場合や登録していない知的財産権を侵害された場合には不正競争防止法による対応が可能な場合もありますので、是非ご相談下さい。 ・商標・ブランド ・独占禁止法 ・流通 ・不動産

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