弁護士 西脇威夫

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OEM契約、製造販売契約、ライセンス契約、秘密保持契約、販売代理店契約、商標、意匠、労務問題等を支援、事業発展のサポートをしております。

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企業法務

会社の設立から、株主総会、取締役会、コンプライアンス、労働、契約、債権回収、事業承継、海外から日本への進出、日本企業の海外への進出、訴訟、会社の清算その他企業法務全般について対応可能です。
法律の表面的解釈、適用で終わらせるのでなく、お客様にご納得いただけるような解決策を、御社の全体的・将来的な戦略を考慮した上でアドバイスをご提供いたします。
英語での対応も可能です。
1、 会社設立
 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人その他社会の複雑化に対応するために、様々な種類の法人や団体を作ることができます。法人ではありませんが、有限責任事業組合(LLP)という選択肢もあります。お客様にとり最適な法人、構成を選択することが大切です。
 そのような企画から、定款、議事録や場合によっては株主間契約を含む会社設立に必要な書類の作成から登記までお手伝い致します。また、就業規則や雇用契約書の作成や36協定等、設立に際して必要となる労働関係のお手伝いもさせていただきます。英語の対応も可能です。
2、 契約書(英文・和文)
 取引をする時には、いろいろなことを決め、約束は守ってもらわなければならず、そのためには、適切な契約書を作成する必要があります。
 契約も、単に思いついたことを書くだけでなく、万一裁判になったときに勝てるように、また、契約内容に法律違反のことが含まれないように、法的観点からの検討が必要です。
 契約を締結する場合に気を付けることはたくさんありますが、特に①法的効果があるために必要な項目が網羅されている、②個別の事情や相手方に応じて、いろいろな場合を想定する。 ③法令や過去の判例を考慮しながら、条文や文言に漏れがないように、また文言に法令違反があって無効とされたり責任を負わされることがないようにする。④当方が意図することと違うように解釈される余地がないようにする、ことが大切です。契約が一定の強制力をもつために必要な項目は法律で決まっています。それが契約に書いていなければ、せっかく契約書を作成しても裁判にいった場合に強制力を認められません。
 当事務所は、英文の契約書にも対応しております。
 詳しくは、契約書の項目をご参照ください。
3、 コンプライアンス(法令遵守)
 企業がコンプライアンスに違反することにより、情報を漏えいしたり、下請法に違反したりすると、漏洩された情報の主体や下請会社等相手方に損害を与えるだけでなく、自らの会社ののれんに傷がつくという大きな損害を負います。会社としては違法なことはさせるつもりはなかったが、従業員が会社によかれと思ってやったことが法令違反だったということもよくおこりうることです。会社としては、たとえば 個人情報保護法や独占禁止法について役員や従業員をよく教育史、会社として法令違反を犯すことがないように注意する必要があります。
4、 労働法
 労働を提供する従業員と賃金を支払う経営者は、時によっては利害が対立することも多くあります。そこで、労使間で争いがおこらないようまた万一争いが起こったとしても、違法といわれないよう、準備をしておかなければなりません。
 具体的には、残業代や休日手当を含む適法な賃金の支払い、就業規則や賃金規則等の作成・改訂、36協定の締結、労働組合との交渉その他労使交渉、勤務時間の記録、解雇や配置転換の手続等を適切に行うことです。もちろん万一紛争が起こってしまった場合の、労働審判、労働訴訟にも対応いたしておりますので、ご利用下さい。
 詳しくは、労働法の項目をご参照ください。
5、 知的財産権・IT
 商標、著作権を中心に、パブリシティ権や肖像権も取り扱っています。特許、意匠、実用新案についても対応可能です。外部のそれぞれの専門の弁理士とも連携しております。
 企業にとって、知的財産権は、利益を生み出す重要なツールです。そのためには、まず、何が権利として守られているのかを知る必要があります。
詳しくは、知的財産権・ITの項目をご参照ください。
6、 商標・ブランド
 商標(ブランド・トレードマーク)は企業価値を左右する重要な財産です。
適用法律としては、商標法、不正競争防止法、景品表示法となります。
 当職は、商標が最も重要な資産の一つである海外の有名スポーツブランドの企業内弁護士として勤務していた経験があり、国内だけでなく国外のブランドも含め、警告書の送付・対応や裁判だけでなく、鑑定や警察との連携も含め商標保護のため日々現場で様々なケースを取り扱った経験がございます。
 詳しくは、商標・ブランドの項目をご参照ください。
7、 独占禁止法
 例えば、メーカーがその販売先に対して、安売りをすることを禁ずる等再販売する際の価格を制限することは独占禁止法違反になります。再販売先を制限したり、インターネットによる販売を制限する等販売方法の制限する場合も、独占禁止法に違反しないか検討する必要があります。従って、契約を作成する際にも、独占禁止法違反がないかどうか、確認する必要があります。
 事業活動の上で、おかしくないと思わる行動でも、また、全く悪意がなくても、独占禁止法上では、カルテル,私的独占または不公正な取引方法とされ、排除措置命令、課徴金などの制裁、または被害者により損害賠償請求がされることがあります。
 詳しくは、独占禁止法の項目をご参照ください。
8、 債権回収
 取引をしていますと、当方はサービスや物品を提供したのにその代金を支払ってもらえなかったり、貸したお金を返してもらえないということが時々起こります。支払われない理由にもよりますが、特に資金繰りに問題がありそうなときは、迅速な対応が必要です。
債権回収の為にとりうる法的手段は多々あり、状況に応じて適宜使っていくことが必要です。相手方が約束を守らない場合、早期にご相談下さい。
 詳しくは、債権回収の項目をご参照ください。

契約書(英文・和文)

 取引をする時には、多くの決め事がでてきます。信頼関係があるため口約束だけで進めてしまう場合も多々ありますが、その条件等をできるだけ書面化することを強くお勧めしています。
 取引をする時には、とにかく時間がない、細かいことまでいちいち書面化していると取引が相手の気分を害するのではないかなどの理由から、取決めごとを書面にしておかないことがよくあります。うまくいっているうちはいいのですが、紛争が起こると、約束したはずなのにしていないと言われたり、言った覚えもないことについて責任を追求されたりします。紛争が起こってから来られた相談の中には、しっかりとした文言の書面をきちんと作成しておけば避けられたものが多くあります。
 契約を締結するとしても、細かいところまで文言をきちんと吟味してから締結しないと、思わぬところで責任を負わされたり、思うように利益を得られないこともあり得ます。裁判になった場合に、当方の考えているとおりに裁判所が判断してくれるような文言で書面にしておく必要があります。書面化を、適切な文言を使ってしておかなければ、逆に、損害を被ったにもかかわらず、損害賠償請求ができないということも起こり得ます。
 特に、紛争が裁判に発展した場合、裁判所では、書面になっていることが尊重されます。普段から嘘ばかりついている人が作った契約書がある場合、正直だと思われている人がそんなことは約束していないと証言したとしても、書面がない限り、約束をしていないことを立証することは容易なことではありません。従って、細心の注意を払って、契約書を作成する必要があります。
 また、契約書を作成することにより、取引をするにあたりビジネス上確認すべき点を発見したり、整理・検討できるというメリットもあります。
 契約を締結する場合に気を付けることはたくさんありますが、特に①法的効果があるために必要な項目が網羅されている、②個別の事情や相手方に応じて、いろいろな場合を想定する。 ③法令や過去の判例を考慮しながら、条文や文言に漏れがないように、また文言に法令違反があって無効とされたり責任を負わされることがないようにする。④当方が意図することと違うように解釈される余地がないようにする、ことが大切です。契約が一定の強制力をもつために必要な項目は法律で決まっています。それが契約に書いていなければ、せっかく契約書を作成しても裁判にいった場合に強制力を認められません。
 契約書を用意しても、残念ながら紛争が生じることはあります。従って、平時においても、紛争が生じて裁判になった場合を想定しなければなりません。 そのため、裁判所が、こちらの考えるとおりに解釈できるような文言を使用する必要があります。先方の提案が当方と「概ね」同じであるからいいやと契約書に署名・捺印してしまうと、思わぬところで足をすくわれたりします。契約書を作成するには、判例を含む法律を考慮する必要があります。
 従って、契約書の作成に是非弁護士を活用していただければと思います。弁護士は、法的知識を有するだけでなく、多くの依頼者の様々な案件を扱っていますので、会社が想像できないことについても、注意をして契約書に盛り込むことができます。問題が発生してから後悔するよりも、万一の場合に備えて予防のために契約書を締結する段階で弁護士をご利用下さい。
 当事務所では、米国ロースクール留学、及び米国法律事務所、外資系法律事務所、外資系企業での勤務経験があり、英文契約や英語での交渉も対応可能です。
 英文契約は日本の契約と異なった点が多くありますので、こちらはただ日本法を知っているだけでは対応できません。外国法を準拠法とする英文契約も是非おまかせください。海外のネットワークも駆使したサービスを提供することができます。

労働法

 労働を提供する従業員と賃金を支払う経営者は、時によっては利害が対立することも多くあります。そこで、労使間で争いがおこらないようまた万一争いが起こったとしても、違法といわれないよう、準備をしておかなければなりません。
 具体的には、残業代や休日手当を含む適法な賃金の支払い、就業規則や賃金規則等の作成・改訂、36協定の締結、労働組合との交渉その他労使交渉、勤務時間の記録、解雇や配置転換の手続等を適切に行うことです。
 万一不良社員をやめさせたり、業績の悪化によって社員の数を減らす必要がでてくることがあった場合にも要件を検討し、必要な手続きを踏んで進める必要があります。
 法を守っていれば、裁判や労働基準監督署に行く前に、労働者の同意も得やすくなりますし、万一訴訟になっても、勝訴しやすくなります。
 もちろん万一紛争が起こってしまった場合の、労働審判、労働訴訟にも対応いたしておりますので、ご利用下さい。

知的財産権・IT

商標、著作権を中心に、パブリシティ権や肖像権も取り扱っています。特許、意匠、実用新案についても対応可能です。
企業にとって、知的財産権は、利益を生み出す重要なツールです。そのためには、まず、何が権利として守られているのかを知る必要があります。
 また、有用な知的財産権を生み出し、取得するためには、単独で研究するだけでなく、共同研究や開発委託等を活用した方がよい場合もあります。その際には、共同研究者や委託先との紛争を防止すると共に適切に研究や開発の結果を利用できるよう、知的財産権の帰属や使用の対価等について、事前に契約書を作成する必要があります。その際、独占禁止法にも注意する必要があります。
 知的財産権を有する場合は、それを直接利用するだけでなく、適切なライセンス契約を作成する等により最大限活用することも考えられますし、また、侵害されれば裁判外で警告することによって使用をやめさせたり、裁判でそれを阻止する必要があります。
また、退職した従業員に営業秘密を持ち出された場合や登録していない知的財産権を侵害された場合には不正競争防止法による対応が可能な場合もありますので、是非ご相談下さい。

商標・ブランド

商標(ブランド・トレードマーク)は企業価値を左右する重要な財産です。
商標には、1.出所表示機能(どこの会社のものかがわかる)2.品質保証機能(品質が高いというイメージのある商標であれば、そのように認識される)3、広告宣伝機能、があるといわれます。そして、これらが機能することで、商品が売れるなどの財産価値が産まれますので、それが法律により保護されるのです。適用法律としては、商標法、不正競争防止法、景品表示法となります。
 この商標が生み出す財産価値が大きければ大きいほど模倣されるリスクは高くなります。模倣された場合、相手方が自社の財産によって不当に利益を得、自社の同じ商品の売上げが下がるだけでなく、商標そのものの信頼が下がりますので、自社のブランド価値が下がり、甚大な損害を被ることになります。
当職は、商標が最も重要な資産の一つである海外の有名スポーツブランドの企業内弁護士として勤務していた経験があり、国内だけでなく国外のブランドも含め、警告書の送付・対応や裁判だけでなく、鑑定や警察との連携も含め商標保護のため日々現場で様々なケースを取り扱った経験がございます。また、その経験から現在のお客様も国内・海外のアパレル、スポーツブランド、宝石など、商標が重要な業種が多く、商標保護につきましては特段の経験を有しております。
逆に、突如他社より、自社製品が他社の特許や商標等知的財産権を侵害しているとの警告状を受け取る場合もあります。侵害していることを知らなかったとしても、侵害していれば違法となり得ますが、このような警告状が送られてきても、法律上は侵害していない場合もあります。事実を確認してから対応策を練る必要があります。警告状を受け取った場合もまずご相談下さい。

独占禁止法

 独占禁止法は、不公正な取引や事業活動を排除し、公正且つ自由な競争を促進することを目的とする法律です。例えば、メーカーがその販売先に対して、安売りをすることを禁ずる等再販売する際の価格を制限することは独占禁止法違反になります。再販売先を制限したり、インターネットによる販売を制限する等販売方法の制限する場合も、独占禁止法に違反しないか検討する必要があります。
 事業活動の上で、おかしくないと思わる行動でも、また、全く悪意がなくても、独占禁止法上では、カルテル,私的独占または不公正な取引方法とされ、排除措置命令、課徴金などの制裁、または被害者により損害賠償請求がされることがあります。企業としては慣習に従って取引等をしていた場合でも、国内・国外の独占禁止法に違反するとされる場合がありますので、日ごろの取引のスキームについて、専門家である弁護士の確認を受けることをお勧めいたします。
 そして、それらの制裁措置が、会社を破綻させるほどの大打撃を与えることもあります。
 また、海外と取引を行っている場合は、日本の独占禁止法だけでなく、海外の独占禁止法など競争法の適用がされる場合もあります。したがって、海外の法制度にも細心の注意を払う必要があります。

流通

流通には、契約書関係では、売買契約、委託販売契約、販売代理店契約、ライセンス契約、フランチャイズ契約、店舗の賃貸借契約その他様々な種類の契約が関わってきます。
これらには、一般的な民法、商法などはもちろん、独占禁止法、景品表示法、特定商取引法、消費者契約法、下請法、PL法等多くの法律を考慮する必要があります。
また、契約の内容を決めるにあたっては、法的知識のみならず、その国々の商慣行、業界独自の慣行などの知識も必要で非常に複雑、専門的な内容となっています。
当職は、国内・国外のメーカーや輸入販売店の仕事を多く取り扱って参りました。そのため、例えば大手百貨店に対して売主であるメーカーがどこまで自己の意見を主張すべきか、信用ベースで取引を継続してもリスクはないのかについて判断するために必要な経験も有しております。
相手が大手であっても、自社にとって不利益のないものか、不公平でないかを法律の専門家によりチェックを受け、必要な場合は交渉する手間をかけることが、今後の事業展開発展させるうえでは重要です。一度契約してしまえば、それを変更するためには、特に当該契約書に規定のない限り、合意によらなければ変更できないのが原則です。相手方が自分に有利な条項の修正に簡単に応じる可能性は通常は低いです。契約を締結する前に、是非一度ご相談ください。

不動産

 不動産を所有してそれを賃貸している場合、又は不動産を賃借する場合、借地借家法や判例を考慮の上、賃料、維持費の負担、敷金、更新料等その条件を決定して、契約書に記載しておく必要があります。このような取り決めをしていないため、又は書面化していないために、賃借時や退去時の修復費用について、どちらが負担するのか紛争になることがあります。
 当事務所は、不動産のオーナーのご相談も事業会社のご相談も受けていますので、賃貸人、賃借人のどちらの立場からもアドバイスを差し上げております。

債権回収

取引をしていますと、当方はサービスや物品を提供したのにその代金を支払ってもらえなかったり、貸したお金を返してもらえないということが時々起こります。支払われない理由にもよりますが、特に資金繰りに問題がありそうなときは、迅速な対応が必要です。他の債権者に先に回収されたり、債務者が逃げたり資産を隠したりすると、法律上債権を有していても、その債権を回収することが困難になります。債務者が破産してしまった場合には、十分な債権の回収ができなくなってしまう場合がほとんどです。
債権回収の為にとりうる法的手段は多々あり、状況に応じて適宜使っていくことが必要です。相手方が約束を守らない場合、早期にご相談下さい。

事業承継

 経営者が高齢や経営等の理由により会社の経営から手を引く場合に、それまでに育ててきた事業をうまく後継者に引き継がせ、さらに発展することが本人、従業員、取引先、ひいては社会にも望ましいといえる場合が多くあります。そのためには後継者を育て、その後継者に経営権を引き継がせる必要がありますが、株主・株式対策等これをスムーズに行うための適切な方策を取る必要があります。

翻訳サービス

契約書・裁判資料など各種法律文書の和英・英和訳を、法律文書専門の経験豊富なトランスレーターが、弁護士監修のもと翻訳するサービスです。
翻訳とあわせて、当事務所弁護士によるリーガルチェック・アドバイスも行うことができます。(ただし、翻訳料金とは別料金)
<当事務所に翻訳を依頼するメリット>
1、国際案件において経験豊富な弁護士監修のもと翻訳を行いますので、翻訳がより正確になります。
2、さらに、弁護士がリーガルチェックを行う場合、翻訳とリーガルチェックを同時進行でできるなど、時間短縮することができ、結果として費用を抑えることができます。
3、お客様は、ワンストップで翻訳およびリーガルチェックを済ませることができ、翻訳会社や弁護士を探したりといったやりとりをする手間・時間が省けます。
翻訳費用は、内容によりご相談いたします。
翻訳だけでもお気軽にご相談ください。

スポーツ

日本ではまだスポーツと法律といえば、せいぜいスポーツ事故があったときの損害賠償請求くらいしか連想されないかもしれません。しかしながら、スポーツもビジネス として成り立っている以上、負けない 契約書を作成しておくべきです。また、事故についても、事故があって初めて弁護士に相談するのではなく、事故を未然に防ぎ 、また万一事故が起こってしまったとしてもなるべく責任 を負わないように対策をたてておく必要があります。
1.選手代理人
プロ 野球選手会公認代理人として登録しており、プロ野球の選手の代理人の経験があります。また、スポーツブランドの社内弁護士として、サッカー、陸上等各種スポーツの代理人と多くの交渉をしました。
まだ、日本では球団側でも選手が代理人をつけることを拒むことが多いですが、選手にとって、本業のプレーに集中し、また、より良い待遇を勝ち取るために、是非ご利用いただければよいと思います。
2.スポーツ事故
 スポーツは、常に、事故や怪我のリスクと背中合わせです。しかしながら、きちんと対策をたてておくことにより、事故 を防ぐことができますし、事故が起こったとしても、法的な責任を負うリスクを下げることができます。
3.暴力
 理由はともあれ暴力(言語によるもの。セクハラ・パワハラを含む)は許されるべきではありません。また、、そもそも暴力によっても前向きの効果は得られないことは周知のところです。指導者、先輩、同僚等から暴力をうけた場合には是非ご相談下さい。
 また、暴力をなくすために啓蒙活動にも取り組んでおります。
4.スポーツ団体におけるガバナンス
 暴力(言語によるもの、セクハラ、パワハラを含む)や助成金の不正受給等の不祥事の原因の一つに、スポーツ団体で ガバナンスについて統制が不十分な傾向にあるということがあります。団体のガバナンスをきちんとすることにより、これら不祥事を防ぐことができますし、また、前向きに発展させることが可能になります。
5.スポーツによる地域活性化
スポーツイベント の開催やまた住民にスポーツを浸透させることにより、地域に人が集まり、消費も活性化、ひいてはその地域が活性化します。またスポーツが地域に浸透すれば、その地域でのスポーツ産業が活発化しますし、また医療費が削減される効果も見込まれます 。そのためには、例えば知的 財産権の活用が必要ですし、各種契約も できるだけ利益が入るように工夫しなければなりません。またイベント等において万一事故が発生した場合に、多額の損害賠償責任を負うことがないようその法的対策をとっておくことが必要です。
6.スポーツ用品
 スポーツブランドに弁護士として勤務していた経験があります。売買契約、ライセンス契約、スポーツ選手との契約、店舗の賃貸借契約、広告の契約等様々な契約が関わってきますし、正当な利益を得るためには、これら契約をきちんと作っておく必要があります。また流通には独占禁止法も関わりますので、注意する必要があります。
7.イベント
 マラソン大会、野球大会その他各種大会を行う場合、まずは事故が起こらないようにするために、また万一事故が起こっても法的責任を負わないように対策をとっておくことが必要です。
 また、イベントで収益をあげるために、放映権等の契約を締結する必要がありますし、知的財産権を活用することが望まれます。
8.スポーツ仲裁