弁護士 西脇威夫

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OEM契約、製造販売契約、ライセンス契約、秘密保持契約、販売代理店契約、商標、意匠、労務問題等を支援、事業発展のサポートをしております。

ブランドに関する基礎知識記事や事例

スポーツブランド ライセンス契約をはじめとしたブランドに関する知識、お手続きについて御紹介します。東京都、渋谷区のスポーツブランド ライセンス契約をはじめとしたブランドに関するご相談をお受けしております。

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スポーツブランド ライセンス契約

スポーツブランド ライセンス契約 ライセンス契約は、特許技術、実用新案、意匠、著作、商標や他企業の開発した技術、設計に対し、ライセンス料を支払い、ライセンス受諾者のリスクで当該製品を生産する方式のことをいいます。

スポーツ

スポーツ 日本ではまだスポーツと法律といえば、せいぜいスポーツ事故があったときの損害賠償請求くらいしか連想されないかもしれません。しかしながら、スポーツもビジネス として成り立っている以上、負けない 契約書を作成しておくべきです。また、事故についても、事故があって初めて弁護士に相談するのではなく、事故を未然に防ぎ 、また万一事故が起こってしまったとしてもなるべく責任 を負わないように対策をたてておく必要があります。 1.選手代理人 プロ 野球選手会公認代理人として登録しており、プロ野球の選手の代理人の経験があります。また、スポーツブランドの社内弁護士として、サッカー、陸上等各種スポーツの代理人と多くの交渉をしました。 まだ、日本では球団側でも選手が代理人をつけることを拒むことが多いですが、選手にとって、本業のプレーに集中し、また、より良い待遇を勝ち取るために、是非ご利用いただければよいと思います。 2.スポーツ事故  スポーツは、常に、事故や怪我のリスクと背中合わせです。しかしながら、きちんと対策をたてておくことにより、事故 を防ぐことができますし、事故が起こったとしても、法的な責任を負うリスクを下げることができます。 3.暴力  理由はともあれ暴力(言語によるもの。セクハラ・パワハラを含む)は許されるべきではありません。また、、そもそも暴力によっても前向きの効果は得られないことは周知のところです。指導者、先輩、同僚等から暴力をうけた場合には是非ご相談下さい。  また、暴力をなくすために啓蒙活動にも取り組んでおります。 4.スポーツ団体におけるガバナンス  暴力(言語によるもの、セクハラ、パワハラを含む)や助成金の不正受給等の不祥事の原因の一つに、スポーツ団体で ガバナンスについて統制が不十分な傾向にあるということがあります。団体のガバナンスをきちんとすることにより、これら不祥事を防ぐことができますし、また、前向きに発展させることが可能になります。 5.スポーツによる地域活性化 スポーツイベント の開催やまた住民にスポーツを浸透させることにより、地域に人が集まり、消費も活性化、ひいてはその地域が活性化します。またスポーツが地域に浸透すれば、その地域でのスポーツ産業が活発化しますし、また医療費が削減される効果も見込まれます 。そのためには、例えば知的 財産権の活用が必要ですし、各種契約も できるだけ利益が入るように工夫しなければなりません。またイベント等において万一事故が発生した場合に、多額の損害賠償責任を負うことがないようその法的対策をとっておくことが必要です。 6.スポーツ用品  スポーツブランドに弁護士として勤務していた経験があります。売買契約、ライセンス契約、スポーツ選手との契約、店舗の賃貸借契約、広告の契約等様々な契約が関わってきますし、正当な利益を得るためには、これら契約をきちんと作っておく必要があります。また流通には独占禁止法も関わりますので、注意する必要があります。 7.イベント  マラソン大会、野球大会その他各種大会を行う場合、まずは事故が起こらないようにするために、また万一事故が起こっても法的責任を負わないように対策をとっておくことが必要です。  また、イベントで収益をあげるために、放映権等の契約を締結する必要がありますし、知的財産権を活用することが望まれます。 8.スポーツ仲裁

不正競争防止法

不正競争防止法 迅速に状況を調査し、不正競争防止法に抵触すると判断される際は、速やかに適切な手続き及び申請を取ってまいります。

ブランド

ブランド 企業にとってブランドは重要な資産であり、その企業の社会的価値や魅力・独自性などを高めていく「企業ブランディング」の必要性はますます高まってくるものと思われます。

スポーツ事故対策

スポーツ事故対策 指導者や管理者がスポーツ事故におけるリスクマネジメントとして被害の拡大を防止し、または軽減する手法を意識することはもはや必須の事項となっています。

プロスポーツ 選手

プロスポーツ 選手 プロ野球、サッカーJリーグ、バスケットボール等の選手や、高校、大学等との間のスポンサー契約、スポーツイベントに関するアドバイス及び訴訟対応も行ってまいりました豊富な経験がございます。

スポーツビジネス 契約書作成

スポーツビジネス 契約書作成 スポーツに関する仕事は継続し、プロ野球の選手の代理人やスポーツ事故に関するリスクマネジメントに関するアドバイスを行っております。

スポーツブランド 選手契約

スポーツブランド 選手契約 スポーツ選手にとって、企業とエンドースメント契約を結び、商品の推奨者として広告に出演することは、金銭的、または、物質的に大きな収入を得る手段となっています。

企業法務

企業法務 会社 の設立から、株主総会、取締役会、労働、契約、コンプライアンス、債権回収、事業承継、清算その他企業法務全般について対応可能です。多くの外国会社の日本子会社の設立をし、その一切の法律問題を担当するという経験があるため、企業法務全般について十分なサービスを提供することができます。日本法について英語で説明することも可能です。 1.会社設立 定款を含む会社設立に必要な書類の作成から登記までお手伝い致します。また、就業規則や雇用契約書の作成等設立に際して必要となる労働関係のお手伝いもさせていただきます。英語の対応も可能です。 2.契約 取引をする時には、それを書面にしておかないと、言った言わないの争いになることが多いです。また契約を締結するとしても、中身をきちんと吟味して締結しておかないと、思わぬところで責任を負わされたり、思うように利益を得られないこともあり得ます。また賠償の請求ができないということも起こり得ます。紛争が裁判になった場合、書面の証拠力はとても高いので、細心の注意を払って、契約書を作成する必要がります。また、契約書を作成することにより、取引をするにあたり、確認すべき点を検討することができます。 相手方からでてきた契約書の案は相手方に有利にできていることが多いですし、自社に契約のフォームがあるとしても必ずしもすべての場合に自社に有利にできているとは限りません。契約を締結する前に、個別の事情や相手方に応じて、いろいろな場合を想定して、法令や過去の判例を考慮しながら、条文に漏れがないように、また文言に法令違反があって無効とされたり責任を負わされることがないよう又は当方が意図することと違うように解釈されることがないようにしておく必要があります。紛争が生じて裁判になった時も、裁判所が、こちらの考えるとおりに解釈できるような文言を使わなければなりません。様々な形態の取引において、紛争も含め多くの経験を有する弁護士を契約書の作成にご利用下さい。もともと外資系の法律事務所での執務の経験が長く、ワシントン大学への留学、サンフランシスコの法律事務所での実務の経験もありますので、英文契約も対応可能です。 3.労働 労働を提供する従業員と賃金を支払う経営者は、時によっては対立することもあります。そこで、労使間で争いがおこらないようまた万一争いが起こったとしても、適切に対応できるよう、準備をしておかなければなりません。 具体的には、残業代や休日手当を含む適法な賃金の支払い、就業規則や賃金規則等の作成・改訂、36協定の締結、労働組合との交渉その他労使交渉、勤務時間の記録、解雇や配置転換の手続等を適切に行うことです。   4.コンプライアンス 企業が法令遵守違反を犯すことにより、漏洩された情報の主体である個人や不当な割引を強要された下請会社等その対象に損害を与えるだけでなく、自らもそのブランドに傷がつくという損害を負うことになります。会社としては違法なことはさせるつもりはなかったが、従業員が会社によかれと思ってやったことが、法令違反だったということはよくあることです。会社としては例えば個人情報保護法や独占禁止法について役員や従業員をよく教育し、会社として法令違反を行っていたことがないよう注意する必要があります。 5.事業承継 経営者が高齢等によって会社の経営から手を引く場合に、それまで育ててきた事業をうまく後継者に引き継がせ、さらに発展することが本人、従業員、取引先、ひいては社会にも望ましいといえます。そのためには後継者を育て、その後継者に経営権を引き継がせる必要がありますが、株主・株式対策等これをスムーズに行うための方策を取る必要があります。

商業取引

商業取引 当事務所は、法人の設立、商業取引(海外及び国内英文及び和文の各種契約の作成・レビュー、ブランド保護、偽物対策、独禁法のアドバイス等)について満足度の高いサービスをご提供させて頂きます。

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