弁護士 西脇威夫

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OEM契約、製造販売契約、ライセンス契約、秘密保持契約、販売代理店契約、商標、意匠、労務問題等を支援、事業発展のサポートをしております。

スポーツ選手 代理人に関する基礎知識記事や事例

スポーツ選手 マネジメント契約をはじめとしたスポーツ選手 代理人に関する知識、お手続きについて御紹介します。東京都、渋谷区のスポーツ選手 マネジメント契約をはじめとしたスポーツ選手 代理人に関するご相談をお受けしております。

スポーツ選手 代理人に関する基礎知識記事や事例

スポーツ選手 マネジメント契約

スポーツ選手 マネジメント契約 プロスポーツ選手代理人、スポーツによる地域活性化、スポーツイベントやスポーツクラブの設営及びリスクマネジメント、部活動における体罰問題に関するアドバイス等も行っております。

プロスポーツ チーム

プロスポーツ チーム 私は、プロ野球選手会に代理人として年俸更改の場に選手と同席してその業務を行っている豊富な経験がございます。

労使紛争への予防対策

労使紛争への予防対策 当事務所は、民法などの原則法および民事事件の判例法理に従い、トラブル予防対策を検討し実行までをサポートいたします。 また、労使紛争防止の予防策としての就業規則. 就業規則を制定いたします。

英文及び和文の各種契約の作成


英文及び和文の各種契約の作成
当事務所は、英文および和文の各種契約書およびビジネス法務コンサルティング、さらには契約実務までを豊富な経験とノウハウによりサポートいたします。

スポーツブランド ライセンス契約

スポーツブランド ライセンス契約 ライセンス契約は、特許技術、実用新案、意匠、著作、商標や他企業の開発した技術、設計に対し、ライセンス料を支払い、ライセンス受諾者のリスクで当該製品を生産する方式のことをいいます。

スポーツ

スポーツ 日本ではまだスポーツと法律といえば、せいぜいスポーツ事故があったときの損害賠償請求くらいしか連想されないかもしれません。しかしながら、スポーツもビジネス として成り立っている以上、負けない 契約書を作成しておくべきです。また、事故についても、事故があって初めて弁護士に相談するのではなく、事故を未然に防ぎ 、また万一事故が起こってしまったとしてもなるべく責任 を負わないように対策をたてておく必要があります。 1.選手代理人 プロ 野球選手会公認代理人として登録しており、プロ野球の選手の代理人の経験があります。また、スポーツブランドの社内弁護士として、サッカー、陸上等各種スポーツの代理人と多くの交渉をしました。 まだ、日本では球団側でも選手が代理人をつけることを拒むことが多いですが、選手にとって、本業のプレーに集中し、また、より良い待遇を勝ち取るために、是非ご利用いただければよいと思います。 2.スポーツ事故  スポーツは、常に、事故や怪我のリスクと背中合わせです。しかしながら、きちんと対策をたてておくことにより、事故 を防ぐことができますし、事故が起こったとしても、法的な責任を負うリスクを下げることができます。 3.暴力  理由はともあれ暴力(言語によるもの。セクハラ・パワハラを含む)は許されるべきではありません。また、、そもそも暴力によっても前向きの効果は得られないことは周知のところです。指導者、先輩、同僚等から暴力をうけた場合には是非ご相談下さい。  また、暴力をなくすために啓蒙活動にも取り組んでおります。 4.スポーツ団体におけるガバナンス  暴力(言語によるもの、セクハラ、パワハラを含む)や助成金の不正受給等の不祥事の原因の一つに、スポーツ団体で ガバナンスについて統制が不十分な傾向にあるということがあります。団体のガバナンスをきちんとすることにより、これら不祥事を防ぐことができますし、また、前向きに発展させることが可能になります。 5.スポーツによる地域活性化 スポーツイベント の開催やまた住民にスポーツを浸透させることにより、地域に人が集まり、消費も活性化、ひいてはその地域が活性化します。またスポーツが地域に浸透すれば、その地域でのスポーツ産業が活発化しますし、また医療費が削減される効果も見込まれます 。そのためには、例えば知的 財産権の活用が必要ですし、各種契約も できるだけ利益が入るように工夫しなければなりません。またイベント等において万一事故が発生した場合に、多額の損害賠償責任を負うことがないようその法的対策をとっておくことが必要です。 6.スポーツ用品  スポーツブランドに弁護士として勤務していた経験があります。売買契約、ライセンス契約、スポーツ選手との契約、店舗の賃貸借契約、広告の契約等様々な契約が関わってきますし、正当な利益を得るためには、これら契約をきちんと作っておく必要があります。また流通には独占禁止法も関わりますので、注意する必要があります。 7.イベント  マラソン大会、野球大会その他各種大会を行う場合、まずは事故が起こらないようにするために、また万一事故が起こっても法的責任を負わないように対策をとっておくことが必要です。  また、イベントで収益をあげるために、放映権等の契約を締結する必要がありますし、知的財産権を活用することが望まれます。 8.スポーツ仲裁

海外サプライヤとの契約

海外サプライヤとの契約 強みは、1、企業法務の最前線での豊富な経験、2、特に知的財産権、独占禁止法、労働法、インターネット関連分野、3、海外とのネットワークを有していること(英語対応可能)です。

会社設立に向けた支援

会社設立に向けた支援 当事務所は、英文および和文の各種契約書および会社設立サポート、ビジネス法務コンサルティング、さらには契約実務までを豊富な経験とノウハウによりサポートいたします。

スポーツブランド リース契約

スポーツブランド リース契約 リース契約の他、商標権侵害・偽物対策、景表法、独占禁止法遵守を含むコンプライアンス、製造物責任法や労働問題に関するアドバイス及び訴訟対応も行っってまいりました。

スポーツブランド 選手契約

スポーツブランド 選手契約 スポーツ選手にとって、企業とエンドースメント契約を結び、商品の推奨者として広告に出演することは、金銭的、または、物質的に大きな収入を得る手段となっています。

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