弁護士 西脇威夫

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スポーツブランド ライセンス契約に関する基礎知識記事や事例

スポーツブランド 選手契約をはじめとしたスポーツブランド ライセンス契約に関する知識、お手続きについて御紹介します。東京都、渋谷区のスポーツブランド 選手契約をはじめとしたスポーツブランド ライセンス契約に関するご相談をお受けしております。

スポーツブランド ライセンス契約に関する基礎知識記事や事例

スポーツブランド 選手契約

スポーツブランド 選手契約 スポーツ選手にとって、企業とエンドースメント契約を結び、商品の推奨者として広告に出演することは、金銭的、または、物質的に大きな収入を得る手段となっています。

スポーツブランド ライセンス契約

スポーツブランド ライセンス契約 ライセンス契約は、特許技術、実用新案、意匠、著作、商標や他企業の開発した技術、設計に対し、ライセンス料を支払い、ライセンス受諾者のリスクで当該製品を生産する方式のことをいいます。

スポーツ

スポーツ 日本ではまだスポーツと法律といえば、せいぜいスポーツ事故があったときの損害賠償請求くらいしか連想されないかもしれません。しかしながら、スポーツもビジネス として成り立っている以上、負けない 契約書を作成しておくべきです。また、事故についても、事故があって初めて弁護士に相談するのではなく、事故を未然に防ぎ 、また万一事故が起こってしまったとしてもなるべく責任 を負わないように対策をたてておく必要があります。 1.選手代理人 プロ 野球選手会公認代理人として登録しており、プロ野球の選手の代理人の経験があります。また、スポーツブランドの社内弁護士として、サッカー、陸上等各種スポーツの代理人と多くの交渉をしました。 まだ、日本では球団側でも選手が代理人をつけることを拒むことが多いですが、選手にとって、本業のプレーに集中し、また、より良い待遇を勝ち取るために、是非ご利用いただければよいと思います。 2.スポーツ事故  スポーツは、常に、事故や怪我のリスクと背中合わせです。しかしながら、きちんと対策をたてておくことにより、事故 を防ぐことができますし、事故が起こったとしても、法的な責任を負うリスクを下げることができます。 3.暴力  理由はともあれ暴力(言語によるもの。セクハラ・パワハラを含む)は許されるべきではありません。また、、そもそも暴力によっても前向きの効果は得られないことは周知のところです。指導者、先輩、同僚等から暴力をうけた場合には是非ご相談下さい。  また、暴力をなくすために啓蒙活動にも取り組んでおります。 4.スポーツ団体におけるガバナンス  暴力(言語によるもの、セクハラ、パワハラを含む)や助成金の不正受給等の不祥事の原因の一つに、スポーツ団体で ガバナンスについて統制が不十分な傾向にあるということがあります。団体のガバナンスをきちんとすることにより、これら不祥事を防ぐことができますし、また、前向きに発展させることが可能になります。 5.スポーツによる地域活性化 スポーツイベント の開催やまた住民にスポーツを浸透させることにより、地域に人が集まり、消費も活性化、ひいてはその地域が活性化します。またスポーツが地域に浸透すれば、その地域でのスポーツ産業が活発化しますし、また医療費が削減される効果も見込まれます 。そのためには、例えば知的 財産権の活用が必要ですし、各種契約も できるだけ利益が入るように工夫しなければなりません。またイベント等において万一事故が発生した場合に、多額の損害賠償責任を負うことがないようその法的対策をとっておくことが必要です。 6.スポーツ用品  スポーツブランドに弁護士として勤務していた経験があります。売買契約、ライセンス契約、スポーツ選手との契約、店舗の賃貸借契約、広告の契約等様々な契約が関わってきますし、正当な利益を得るためには、これら契約をきちんと作っておく必要があります。また流通には独占禁止法も関わりますので、注意する必要があります。 7.イベント  マラソン大会、野球大会その他各種大会を行う場合、まずは事故が起こらないようにするために、また万一事故が起こっても法的責任を負わないように対策をとっておくことが必要です。  また、イベントで収益をあげるために、放映権等の契約を締結する必要がありますし、知的財産権を活用することが望まれます。 8.スポーツ仲裁

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