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覚書と基本契約

弁護士 西脇威夫(東京都/港区)では覚書と基本契約に関するお悩みに対応しております。

覚書と基本契約

契約書とは、契約当事者が、いつ、どのような合意(契約)をしたのかを書面に残し、証拠とするものです。
覚書とは、契約書の内容を補足するする内容を書面にしたもののことです。補足する文書と言っても、覚書も契約書と同等の効果をもつ文書です。書式に主な規定があるわけではないのですが、当事者双方の署名、捺印が必要で、双方で1通づつ保管します。また、覚書の内容によっては、収入印紙の貼り付けがいるものもあります。契約書の添付書類ではなく、補足用契約書と考え、場合によっては弁護士や行政書士との相談も必要となる文書です。
実は、署名だけでは証拠力として不十分とされます。自署による署名が必要です。公証役場で確定日付のスタンプを押印してもらうのも良いです。覚書といっても、契約書と書式は同様です。

覚書の書式でも契約書同様の注意すべき点がいくつかあります。また、署名も重要です。緊急時などは拇印があれば十分な証拠となります。消印、止め印、捨印、割印、といったものです。

注意して押印しましょう。まず、日付です。そして、捺印。これがないと証拠能力は無効となります。

押印にも様々な種類があります。当事者の署名・捺印はもちろん、契約日、契約(合意)した内容、そして、互いに合意した旨を記載する。ワープロ、ゴム印での署名は無効です。

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