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期限の定めのない契約

弁護士 西脇威夫(東京都/港区)では期限の定めのない契約に関するお悩みに対応しております。

期限の定めのない契約

期間の定めのない契約についての重要な判例

1事案の概要
ワイン輸入販売会社であるB社は、海外のワインメーカーであるA社との間で、ワインの輸入販売を内容とする販売代理店契約を締結し、以後、18年に渡って取引を継続した
その後、A社からB社に対し、4ヶ月後に販売代理店契約を解約するとの通知がなされた。なお、B社には解約されるような債務不履行はありませんでした。
そこで、B社は、販売代理店契約の解約には少なくとも1年間の予告期間を置くべきであり、A社の行為はこの義務に違反する等と主張して、A社に対し、債務不履行等に基づく損害賠償を求めた。

2判決の要旨
(1)東京地方裁判所は、「A社が販売代理店契約を解約するには、1年の予告期間を設けるか、その期間に相当する損失を補償すべき義務を負うものと解される」「しかるに、A社が損失補償をしないまま予告期間を4ヶ月とする解約をしたのは、販売代理店契約上の義務に違反するものであって、債務不履行に当たる」と判断した。
(2)その理由について、裁判所は、まず、①B社とA社間の販売代理店契約が18年という長期にわたり継続されてきたこと、②その間にB社が日本におけるA社ワインの売り上げを大幅に伸ばしてきたこと等の事実を認定した。

その上で、上記事実認定を前提に、B社において将来にわたってA社ワインが継続的に供給されると信頼することは保護に値するものと評価し、上記(1)のとおり、販売代理店契約の解約には、1年の予告期間を設けるか、その期間に相当する損失を補償すべき義務を負うと判断した。

※期間の定めのある契約について(有期雇用契約)
契約社員をはじめ、派遣労働者、パートタイマー、アルバイト等で雇う人を一般に「有期契約労働者」といい、その労働契約を「有期労働契約」と呼びます。有期労働契約とは、「期間を定めて締結された労働契約」のことです。

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