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残業代請求・未払い賃金の請求・退職金の請求

弁護士 西脇威夫(東京都/港区)では残業代請求・未払い賃金の請求・退職金の請求に関するお悩みに対応しております。

残業代請求・未払い賃金の請求・退職金の請求

労働問題についてのご相談は、お一人で抱え込まずまずはお気軽にご連絡下さい。
解雇事件の場合であれば、その地位保全とそれに伴う賃金の仮払いの仮処分、配転・出向事件の場合の配転・出向の効力停止の仮処分等行うことが出来ます。
残業代の未払い請求等についても、丁寧にお話を伺い資料等の準備をサポート、迅速に手続きを取ってまいります。
従業員の方々の中には、会社のために深夜残業は当たり前、その上休日も全くない状態で働いているのに、きちんとした残業代すら支払われていない人もいます。残業代を請求できる権利は労働基準法にきちんと定められています。従って、ここに定めた基準を超えて労働させた場合、または休日・深夜に労働させた場合は、その時間に対しての基礎賃金に対して割増された残業代を支払う義務があります。

会社側は、法律上は規定の時間を超えた労働をさせるなら残業代はしっかりと支払う必要があるのです。そしてひたすら会社のために働き続けた結果に体調を崩したり、うつ病になったり、時には過労死してしまう人もいるのです。けれども、会社の中には企業競争力を重視するあまりに、コスト削減しやすい人件費(残業代等)の支払いをしないというところも少なくありません。

労働基準法は、「会社は原則として労働時間は1日8時間、1週40時間(同法32条)を超えて労働させてはならない、また休日は、週1回以上(同法35条)与えなければならない」と定めています。たとえ1日1日の残業時間はそれほどでもなく、一日の残業代は少なくても、1ヶ月や1年単位で請求すると、多額になっているものです。

当事務所は、港区六本木一丁目に事務所を構えております。山手線の渋谷・新宿・池袋・目黒・品川・東京、埼京線の新宿・池袋・大宮・大崎、湘南新宿ラインの大宮・宇都宮・高崎方面からのアクセスが大変便利な立地にございます。
まずはお気軽にお問合せ下さい。

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